2019.4.04
/ お知らせ /
改正に伴う整備管理規定の販売のお知らせ
整備管理規程が下記のとおり改正されました。
第5章 指導教育(整備管理者の研修)
第23条 整備管理者は、運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。
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第23条 整備管理者は、次の事項に該当する場合には、地方運輸局長が行う研修を受けなければならない。
(1)整備管理者として新たに選任されたとき
(2)最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過したとき
山梨県トラック事業協同組合で販売しております。